こんにちは!ハタラクオンナです。
今回は、「【大家さん向け】家賃滞納が発生した場合の対処法/まず請求編」というテーマでお送りしたいと思います。
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よくある滞納の事例
大家さんであれば、月末月初の家賃入金確認は若干ヤキモキしますよね。
でも大体の入居者さんは、「今月末は土日挟むから早めに家賃払っておこう〜」という感じで月末前の27、28日くらいには支払ってくれる人が多いです。
しかし、中には家賃支払忘れをする入居者さんもいるのです。
そう言った場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
いえいえ、毅然と請求&場合によっては法的措置で対応しましょう。
家賃滞納の理由は、大体次のどれかに当てはまります。
- 単純に忘れていた
- 月末は金欠なので1週間待って欲しい
- そもそも払う気がない
単純に忘れていた
これはまぁ、ギリギリセーフです。
月末は金欠なので1週間待って欲しい
大変心許無いですが、まぁ、1000歩くらいゆずってギリギリセーフです。
期日までに入金確認をして一件落着です。
そもそも払う気がない
これは言うまでもありませんね。家主による家賃回収パトカーが発動です!
問題は「そもそも払う気がない入居者」
忘れていたからすぐに家賃払います!と言って払ってくれる入居者さんはまだいいのですが、「お金がないんだ!(開きなおりっ)」って感じでそもそも家賃を支払う気がない入居者への対応はどうすればよいのでしょうか。
今回は家賃滞納発生時の対応の流れをご紹介します。
滞納発生時の対応の流れ
電話・メール・督促状(内容証明郵便)などで連絡(支払うまで定期的に続ける)
月初の平日の銀行口座に家賃が反映されていないのを確認したら、すぐに入居者に電話かメールをします。最近ではSMSもあるので、それを活用しても良いでしょう。メールやSMSならば文章データが残ります。
家賃入金があるまで請求を続けます。
ただ、恐喝と取られて刑事事件に発展しては大変ですので脅しのような印象を与えないよう、冷静沈着を忘れず毅然と対応しましょう。
電話やメールなどで家賃の請求を続けると同時に、それでも支払われなければ、この時点で裁判の準備として督促状(基本的には内容証明郵便)を作成・送付します。
家賃請求の方法についてメリットとデメリットを見ていきましょう。
電話
メリット
- 電話をする事で相手に督促のプレッシャーをかけられる
- 滞納者の認識(滞納への危機感、開き直っていないかどうか)がどんな感じか推測しやすい
デメリット
- 音声だけのやり取りで、言った言わない問題に発展する事がある
- 裁判をする場合、請求の証拠として不十分な場合がある
- 人にもよるが、こちらが電話口で物怖じしていたら舐められる場合がある
メール・smS
メリット
- 文字情報として記録に残るので請求した事実を把握しやすい
- 期日や支払額を明記できるので、認識のズレが生じにくい
デメリット
- 滞納者がメールを見ているかわからない
- 滞納者がメールを無視していたら効果がない
督促状(内容証明郵便)
メリット
- 法的手段における証拠になる
- 時効中断事由の催告になる
デメリット
- 滞納者に敵対心を起こさせてしまう場合がある
- 効果的な反面、使い方を誤ると恐喝罪等に問われることがある
いきなり内容証明郵便を送るのではなく、まずは電話・メールで連絡を取り、それでもダメなら督促状(内容証明郵便)を送付すると言う流れがベターでしょう。
保証会社に手続きを取って家賃保証を受ける
賃貸借契約時の契約関連資料は全て保管
賃貸付の時に(特に理由がなければ)入居者はその不動産会社が手配した保証会社に入っているはずです。
有事の際、すなわち家賃滞納の時のために、保証会社との契約書のコピーは絶対に大家自身の手元に保管しておきましょう!!契約書には大家の署名欄があるので、この保証会社の契約において大家も当事者となるため、コピーの提供を拒否されることはないはずです。
申請期限があるので気を付けること
さて、発生してしまった家賃滞納は変えようのない事実ですので、仕方がありません。家賃支払を受けるのが難しいと判断したら(早めに判断してください)家賃保証を受けるべく、保証会社に連絡をします。
ただ、「保証会社への家賃保証請求は滞納発生月の15日まで」などと定められてる場合があるので、期日を事前に確認しておきましょう!
まとめ
家賃滞納が発生したら、すぐに滞納者に連絡を取り、毅然と家賃請求をしましょう。恐喝まがいにならぬよう、毅然と対応します。
それでもダメなら、裁判において請求の法的証拠となる督促状(内容証明郵便)を送付します。
滞納者への家賃請求の連絡と並行して保証会社に連絡し、家賃を保証してもらいましょう。
絶対に泣き寝入りはいけません!!
それでは、次の機会に、「【大家さん向け】家賃滞納が発生した場合の対処法/裁判編」と言うテーマでご紹介したいと思います。