こんにちは、ハタラクオンナです。
コロナ禍の下、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
今回は「【個人事業主向け】持続化給付金を申請してみました」というテーマでお送りしてみたいと思います。
コンテンツ
持続化給付金とは?
それでは、巷で話題に挙がっている「持続化給付金」について改めてご説明したいと思います。
今回の感染症拡大の影響で「ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している」「2019年以前から事業で収入(売上)を得ていて、今後も事業継続する意思がある」事業者に支給される給付金です。
どういうことかというと、あなたが事業者(法人または個人)で今年の「ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少」している月がひと月でもあり、今後も事業を続ける意思があれば申請対象になります。
※2020年中に開業した人は対象外のようです。
私の場合は、2019年3月売上(約12万円)と2020年3月売上(約1万円)を比較すると一目瞭然、すでに2020年の3月の売上は前年同月比50%以上の減少だったので申請対象の個人事業主になるということで早速申請しました。
どこで申請するのか?
申請用HP
持続化給付金を申請するHPが開かれているのでそこから申請します。
オレンジ色の「申請する」ボタンから進めます!
申請サポート会場
「ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設する予定」との事です。
現在(2020年5月)は申請用HPからのみ申請ができるようです。
こちらも動きがあったらこちらで以下のホームページ公開されるようなので、必要な方は注目しておきましょう。
申請前にしておくべきこと
メールアドレスの準備
事業をされている方であればメールアドレスは大体の方がお持ちかと思いますがたまーに「メールアドレス持ってない」という方がいらっしゃいます。
非常に勝手が良いと個人的に思っているのはGmailです。

今回の給付金はWeb申請が主となるので、メールアドレスは必須です。
この機会にアカウントを作ってしまいましょう。
2019年分の確定申告
もしあなたが2019年度分の確定申告を終えていないという場合はできるだけ早く終わらせてしまいましょう。
確定申告書提出時にもらえる受領印(確定申告第一表に押してもらえます)またはe-taxの受信通知が持続化給付金申請時に必要になってきます。
2020年売上前年同月比50%減少月の台帳作成(様式なし)
2020年売上前年同月比が50%減少していることがわかる台帳を作成しましょう。
但し、今のところ決まった様式はないようなので、自分の作りやすいように、かつ見る人にわかるように作ればOKです。
私の場合は、2020年3月の売上を表示しているAirbnbの管理画面をそのままキャプチャーした画像を用意しました。
申請に必要なもの
振込先銀行通帳
通帳の表紙ページとそれを開いた1,2ページ目の画像(スキャンでも写真で撮影したものでもOKだそうです)を申請画面で添付する必要があるので予め用意しておきましょう。
2019年の確定申告書第一表(青色又は白色)
確定申告書の1ページ目ですね。
よくある、こんな体裁のページ。
引用:国税庁
電子申請などで確定申告を行って税務署の収受印がない場合、納税証明書(税務署で発行してもらえます)かe-taxの受信通知が必要です。
2020年の対象月の売上台帳等
売上台帳と言われるとたちまち難しそうに聞こえますが、様式自由という事です。
「※『売上減少の対象月』と同じ月の売上台帳」、要するに売上げが前年同月比で50%以上減っていることが分かるものであればいいのです。
私の場合はAirbnbの管理画面で出てくる支払い履歴の画像をキャプチャーで取って、それを提出しました。(これが事務局の方にどう判断されるかは不明ですが、とりあえず申請してみます。)
本人確認書類
これは一般的な
- 運転免許証(両面)
- 個人番号カード(表面)
- 写真付きの住民基本台帳カード(表面)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者の
ものに限る。) (両面)
上記の書類を持っていない場合は、
- 住民票の写し及びパスポートの両方 ※パスポートは顔写真の掲載されているページ
- 住民票の写し及び各種健康保険証の両方 ※各種健康保険証は両面
となるようです。
画像引用:児童発達支援・放課後等デイサービス検索
確定申告に収受印がない場合の追加書類(納税証明書、e-taxの受信通知)
納税証明書(その2所得金額用)
こちらの納税証明書は税務署で発行してもらえます。納税証明書といっても「その1」から「その4」まで種類があるようで、今回必要なのは「その2」だそうです。
・納税証明書(その1)
納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明・納税証明書(その2)
所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
・納税証明書(その3)
未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
・納税証明書(その4)
証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
引用:国税庁
e-taxの受信通知
e-Taxで確定申告を行った場合、受信通知もらっているはずなので、メッセージボックスを確認してみましょう。
振込まで
今回は結構緊急事態ではあるので、政府や行政も迅速に動いてくれる雰囲気ですね。早くて2020年5月8日に支給、ともあるので、とりあえず準備して申請しちゃいましょう。
不備がある場合は事務局からメールで連絡がある
ひとまず申請をして、もし不備がある場合は事務局からメールで通知があるようです。何も動かない状態では何も前に進まないので、ひとまず申請してみてはいかがでしょうか!?