こんにちは!YouTubeチャンネル「普通のOLの主張」杉浦ケイです!
本日は、「障害年金申請に重要なポイントはこれ!」というテーマでお送りしたいと思います。
●初診日が20歳前であったことが判明!●
前回、【シリーズ1】障害年金受給申請してみる/精神障害者保健福祉手帳3級所持者は障害年金を受給できるのか? というテーマでお送りしたのですが、
現在通っている医療機関で初診日の証明をできると思い込んでいたのですが、そうではなく、実は20歳より前に診療所に通っていた経緯があって、それも今かかっている診療所で診療時に話していたので、
その診療所に初めて行った日が「初診日」に該当するっていう事だったんですよね。
今回は、その経緯もお話ししつつ、障害年金申請に重要なポイントや所感などをまとめていきたいと思います!
コンテンツ
障害年金申請に重要なポイント!
初診日
初診日を迎えた時期と医院が違ってくる事で、今までの想定と変わってくる点は、次のような感じです。
- 初診日が二十歳以前のため、障害基礎年金に該当
- 初診日証明のため「受診状況等証明書」
をその診療所からもらう必要がある
受診状況等証明書を年金事務所からもらい、診療所に書いてもらう必要があります。(直接行っても、郵送でやり取りしてもOK)
とにかく、初診日が重要!って事でした。
診断書
障害認定日から3カ月以内、または申請時から3カ月以内の医師が発行した診断書が重要になってきます。
とにかく重要なのは「初診日」「診断書」
障害年金の申請には、上記の他にも「病歴・就労状況等申立書」などもいろいろあるのですが、究極は、「初診日」「診断書」が重要になってきます。
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