こんにちは!YouTubeチャンネル「普通のOLの主張」杉浦ケイです!
本日は、「【障害年金】受診状況等証明書が面倒すぎる件」というテーマでお送りしたいと思います。
●問題定義をここに書く●
障害年金申請シリーズとして3回目です!
今回も精神障害者保健福祉手帳3級保持者の普通のOLが、障害年金を実際に申請してみて感じるトラップなどを紹介していきたいと思います。
コンテンツ
過去に通院歴があると「受診状況等証明書」等の手配が面倒すぎる
他の病院に通院歴がある場合
特に私のように、結構いい歳になってから発達障害の診断が下されたという人の中には、現在診断書を書いてもらおうと思っている病院の他に、今まで通院した心療内科系の病院が何軒かあるという人も珍しくはないでしょう。
その場合は、障害年金申請事に「受診状況等証明書」という書類を過去に通った病院に書いてもらわないといけません!
もし、病院自体が廃業している、昔の事すぎてカルテが破棄されているという場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を書かなければなりません。
過去の通院歴は申告すべき?
というわけで、診断書を発行してもらおうと思っている病院よりも以前に通っていた別の病院があると、色々めんどくさくなります。
嘘は絶対にだめなんですけど、あなた自身の認識の中で「あの病院は今回の件とは別の疾患で通院したものだ」とできるのであれば、
診断書を発行してもらおうと思っている病院での初回カウンセリングでその通院歴については申告しないようにしておくのがベストだと思います。
要は、辻褄が合っているかどうか
障害年金申請では、医師が発行した診断書と、病歴・就労状況等申立書の内容において辻褄が合っているか、そしてその証明を逐一求められます。
なので、もし他の病院への通院歴があったりと経緯がややこしい人は、なるべく経緯を簡略にできるようにしておいた方がいいかと思います。
過去の通院歴は、今回の疾患とは別のものであるとあなた自身が認識できるのであれば申告しないというのも一つの手だと思います。
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